「AI学習に利用しやすいかどうか」は、この判断基準とは無関係です。情報解析(AI学習)のための利用行為は、非享受目的利用として30条の4の本文で原則適法とされている行為そのものであり、「利用しやすいから但書に該当する」という論理は成り立ちません。
(株)サードウェーブは、11月7日に行われるAI技術をテーマにしたハッカソン「全日本AIハッカソン 2026 Powered by ...
「デジタル クロスワードに挑戦!」は、毎週木曜日に新しい問題を配信します。 2026年2月と3月は、特別企画「これだけは知っておこう! 中学受験入門編」をお届けします。中学入試に出ることわざや慣用句を中心に出題しています。ご家庭で、ぜひ挑戦してみてください。正解者向けの抽選プレゼント企画もあります。 ※問題は、パズル制作会社「ニコリ」が制作します。