「AI学習に利用しやすいかどうか」は、この判断基準とは無関係です。情報解析(AI学習)のための利用行為は、非享受目的利用として30条の4の本文で原則適法とされている行為そのものであり、「利用しやすいから但書に該当する」という論理は成り立ちません。
[株式会社ナビット]「【第3弾】2026年の補助金はどうなる!?西日本補助金一挙解説セミナー【無料公開】」の配信を開始しました。助成金なうでは申請サポートを承っております。株式会社ナビット(東京都千代田区九段南、代表取締役:福井泰代)が運営する「助成金なう」では、助成金・補助金の最新情報や活用ノウハウを発信するほか、申請サポートを承っております。「【第3弾】2026年の補助金はどうなる!?西日本補 ...
白梅学園大学子ども学部(東京都小平市)田中真衣准教授ゼミナールは、フリーペーパー「Kichi Jojiこども日和親子の毎日をそっと支える吉祥寺のとっておきガイド」を制作した。同誌は「子育てにやさしい街」をテーマに、吉祥寺駅周辺の子育てスポットを掲載しているもの。冊子は取材した施設、店舗等で2月中旬~下旬にかけて配布予定。 白梅学園大学子ども学部田中ゼミでは、「子育てにやさしいまちづくり」をテーマに ...
一部の結果でアクセス不可の可能性があるため、非表示になっています。
アクセス不可の結果を表示する